1. 基本方針
株式会社MMCドリームサービスにおけるサービス事業所「MMCドリームサービス(居宅介護支援事業所)」「MMCドリームサービス(訪問介護・障害居宅介護・重度訪問介護)」「MMCフレンド(通所介護)」「MMCフレンド・ドリームサービス(サテライト通所介護)」「グループホームフレンド(グループホーム)」「訪問看護ステーションMMCフレンド(訪問看護)」(以下「事業所」という。)は、利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、老人福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏まえるとともに、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第 124 号、以下「高齢者虐待防止法」という。)に規定する、高齢者虐待の防止等のための措置を確実に実施するために本指針を定める。
2. 高齢者虐待の定義
① 身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。 また、正当な理由なく身体を拘束すること。
② 介護・世話の放棄放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
③ 心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
④ 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
⑤ 経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
3. 虐待防止のための具体的措置
① 苦情処理の徹底
事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族等からの苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制を整備する。
② 虐待防止検討委員会の設置
(ア)事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。なお、委員会の運営責任者は管理者とし、当該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」という。)となる。
(イ)委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係
(ウ)が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
(エ)委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。
(オ)委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。
A) 虐待の防止のための職員研修の内容等に関すること
B) 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
C) 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法等に関すること
D) 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
E) 再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること
4. 職員研修の実施
① 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする。
② 具体的には、次のプログラムにより実施する。
(ア) 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
(イ) 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
(ウ) 虐待の種類と発生リスクの事前理解
(エ) 早期発見・事実確認と報告等の手順
(オ) 発生した場合の改善策
③ 研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。
④ 研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、電磁的記録等により保存する
⑤ その他の取り組み
(ア)提供する居宅サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善
(イ)職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与
(ウ)本指針等の定期的な見直しと周知
5. 職員の責務
職員は、家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。また、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに区市町村へ報告しなければならない。
6. 指針の閲覧
「高齢者虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームペー等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
附則
令和5年9月1日立案
本指針は、令和6年4月1日から施行する。
株式会社MMCドリームサービスにおけるサービス事業所「MMCドリームサービス(居宅介護支援事業所)」「MMCドリームサービス(訪問介護・障害居宅介護・重度訪問介護)」「MMCフレンド(通所介護)」「MMCフレンド・ドリームサービス(サテライト通所介護)」「グループホームフレンド(グループホーム)」「訪問看護ステーションMMCフレンド(訪問看護)」(以下「事業所」という。)は、利用者の健康と安全を守るための支援が求められる介護福祉サービス事業者として、感染を未然に防止し、発生した場合は感染症が拡大しないよう、速やかに対応する体制を構築するとともに、利用者の健康と安全を継続的に守るため、本指針を定める。
1.基本的な考え方(目的)
感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等を施設・事業所等における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い障害福祉サービス支援の提供を図ることができるよう、感染対策マニュアル・感染症業務継続計画(BCP)などのマニュアル・社内規程および社会的規範を遵守するとともに、当社における適正な感染対策の取組みを行う。
2.感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等の整備
(1)平常時の対策
① 「感染対策委員会」を設置・運営し、適正な感染予防・再発防止策等を整備する態勢の構築に取り組む。
② 職員の清潔の保持及び健康状態の管理に努め、特に、従事者が感染源となることを予防し、利用者および従事者を感染の危険から守ることを目的とした「感染対策指針」を整備する。
また、「日常支援にかかる感染管理」として、以下の項目を定める。
イ) 利用者の健康管理
ロ) 職員の健康管理
ハ) 標準的な感染予防策
ニ) 衛生管理
③ 職員教育を組織的に浸透させていくため、全職員や委託業者を対象に年2回以上の「研修」(含む入職時)を定期的に実施する。
④ 平時から実際に感染症が発生した場合を想定し、感染症発生時において、迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針に基づき、全役職員を対象に年2回以上の「訓練」を定期的に実施する。
⑤ 感染対策委員会を中心に感染に関する最新の情報を把握し、研修や訓練を通じて課題を見つけ出し、定期的に指針を見直し「指針の更新」を行う。
(2)発生時の対応
① 日常の業務に関して感染事例または感染おそれのある事例(以下「感染事例等」という。)が発生した場合には、感染対策マニュアルや業務継続計画(BCP) に従い、直ちに「発生状況の把握」に努める。
② 感染事例等が発生後は、「感染拡大の防止」として、以下の防止策を実施する。
イ) 生活空間・動線の区分け(ゾーニング・コホーティング)
ロ) 消毒
ハ) ケアの実施内容・実施方法の確認
ニ) 濃厚接触者への対応 など
③ 感染事例等が発生後は、必要に応じて施設長など管理者と協議の上、感染対策業務継続(BCP)等に則り、以下の「医療機関や保健所、行政関係機関との連携」のためにすみやかに報告を行う。
イ) 医療機関: 名称・連絡先
ロ) 嘱託医: 氏名・連絡先
ハ) 保健所: 名称・連絡先
ニ) 指定権者: 担当部署名称・連絡先 など
④ 感染事例等の発生後は、必要に応じて施設長など管理者と協議の上、感染対策業務継続(BCP)等に則り、以下の「関係者への連絡」をすみやかに行う。
イ) 社内: 役職・連絡先
ロ) 利用者家族: 氏名・連絡先 など
<変更・廃止手続>
本方針の変更および廃止は、法人の決議により行う。
<附則>
本方針は、令和6年4月1日から適用する。
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